藤井浩人美濃加茂市長が贈収賄事件に関わったとされる事件の控訴審で「逆転有罪」が言い渡されました。

この藤井浩人市長・・・多くの人が冤罪ではないかと思っている部分もあります。

何故、藤井浩人市長が逆転有罪なのか。

理由をわかりやすく解説します。

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そもそも藤井浩人市長が巻き込まれた事件ってどんな事件?

美濃加茂市長である藤井浩人さんがなぜ今裁判にかけられているのか?

について解説します。

 

藤井浩人市長が逮捕されたのは2014年の6月24日の事です。

容疑は、中学校に浄水設備を導入する業者から現金を受け取ったとする容疑です。

そもそも藤井浩人市長が巻き込まれた事件ってどんな事件?~わかりやすく~

浄水設備業者としては、浄水設備を中学校に設置したいわけですよね。

売上が上がりますから。

ですので「今度、市の中学校に入れる浄水設備はうちでお願いします。」という事で業者が市長にお金を渡したのではないかと疑いが持たれているのです。

 

また、この件ですが、市議会としては中学校に浄水設備を入れる事については反対していました。

しかし、藤井浩人市長が市長に就いてから、ささっと決定していまい・・・

 

議員の間では「藤井浩人市長が、顔見知りの浄水設備業者からお金をもらっているのではないか?」とうわさになっていたのです。

 

そして、その浄水設備業者の社長が逮捕され、「藤井浩人市長にお金を渡した」と供述した為、藤井浩人市長も逮捕、刑事裁判となったのです。

一審では藤井浩人市長は無罪となりましたが、検察が控訴した為、高等裁判所で再度事件の審理がなされていたところです。

 

そして今日、藤井浩人美濃加茂市長に高裁で逆転有罪判決が下されました。

 

藤井浩人美濃加茂市長は冤罪か?

しかし、藤井浩人美濃加茂市長は冤罪であるとの声も強いです。

何故なら、藤井浩人市長が現金を受け取ったという証拠がないから。

まあ、札束で受け取ってそのままタンスにしまい込んでしまえば証拠なんて見つかりようもないのですが、とにかくそういう証拠はない。

証拠は水道設備業者の証言だけ。

 

証言だけっていうのは怪しいでしょう。

色々市議会でうわさになっていたという背景もあるのかもしれませんが、何か決定的な証拠がなく、証言だけで逮捕&有罪というのはおかしい気がします。

証言だけで有罪になるのであれば、今回は水道設備業者の社長が「藤井浩人さんからお金を受け取った」と証言したので、藤井浩人さんが有罪なりましたが、もし僕がお金を受け取ったと証言されてしまえば、僕が有罪になるわけです。

あなたがお金を受け取ったと言われればあなたが有罪になるわけです。

 

ちょっとこれは極端な言い方ですが、証拠なしの有罪とはそういう事です。

供述が信用できるかどうか。

で、多くの場合、何故かどんなに不自然な供述でも検察有利に解釈される事が多い実態はあります。

 

痴漢冤罪などもそうですね。

女性の証言だけで男性が有罪になるケースが多いです。

 

本当に犯人であるケースもあるのでしょうが、無実の人に有罪判決を下すのは、絶対に!絶対に!許されない事です。

そういう意味では徹底した証拠主義に立って犯罪を立証すべきであり、証言だけに頼った判決というのは、一般人から考えればおかしいと感じます。

 

また、この供述したとされる水道設備業者の社長。

詐欺罪などの余罪がいくつもあるなかで、起訴されていてしかるべきなのに、お咎めなしになっている罪状もあるとか。

つまり「藤井浩人が金を受け取ったと証言すれば罪を軽くしてやる」という司法取引を持ちかけられた疑いもあります。

検察&警察は密室で取り調べており、その公開や録画に抵抗していますから、汚いことをやっていると思われても仕方がないところです。

 

藤井浩人美濃加茂市長逆転有罪の理由をわかりやすく解説!

で、今回藤井浩人美濃加茂市長が逆転有罪となってしまった理由は、わかりやすく言うと裁判官の心証です。

もっとわかりやすく言うと、裁判官の気分。

バカにしてんのか?と思うでしょうが、結局のところそれしかありません。

中林受刑者は一審公判で、現金手渡しの経緯や状況を述べた。客観証拠がない中で証言の信用性が争われ、地裁は捜査段階での供述の変遷などから「現金授受を認めるには合理的な疑いが残る」として、懲役1年6月、追徴金30万円の求刑に対し、無罪を言い渡した。

 控訴審では中林受刑者の証人尋問が再度行われ、現金授受を改めて証言。供述の経過について、取り調べを担当した警察官の証人尋問も行われた。検察側は藤井市長と同受刑者のメールのやりとりや市長就任後の設備導入の経緯などから、「種々の間接事実が証言を裏付けている」と無罪破棄を主張。弁護側は「収賄など全て虚構で、一貫して潔白を訴え続けた市長は無実」と控訴棄却を求めていた。

出典元:美濃加茂市長に逆転有罪=浄水設備汚職―名古屋高裁

検察も控訴審にあたって多少は「新しい証拠」を出したとは思われますが、基本的には「藤井浩人市長が現金を受け取った」という決定的な証拠はないまま、再度有罪か無罪かが争われた形になります。

要するに「ほぼ同じ資料で、裁判を2回した」という事。

だったら、一審で無罪になってるのだから、同じことを高裁でやる必要はないと思いますが・・・

 

実は一審で無罪、二審で有罪というのは確率的には7割ほど起こっている現象です。

検察にしてみれば、有罪か無罪か怪しい事件なら、有罪に出来るチャンスが2回もあるという事で美味しいですよね。

 

多くの無実(と思われる)人達も、このパターンで有罪に仕立て上げられている実態があります。

控訴審が終わっても、最高裁に上告は出来ますが、最高裁では事実認定は行われません。

どんなにおかしい事実認定であっても、事実誤認を理由に上告しても棄却されるのがオチです。

 

例えば「手の動かないおじいちゃんが痴漢をしたという事実認定」がなされても最高裁は事実認定は行いませんので、そのおじいちゃんは有罪になる世界です。

これは極端な例ですが、、、

藤井浩人美濃加茂市長が逆転有罪だというのは冤罪の可能性も色濃くありますし、なんとも後味がすっきりしないものです。

 

尚、今回控訴審を担当した村山浩昭裁判長は、無罪判決なども結構出しているようで、決して検察ひいきの裁判官とも言い切れないのも複雑なところです。